査定に関する質問
【質問】 査定を依頼したいのですが、本日行って本日証明書を発行してもらえますか?
【回答】

当協会の査定士は、毎日出張査定に出ており留守にしている場合がほとんどです。持ち込み査定は必ず前日までに、ご予約の上お越し下さい。予約優先となっておりますので、ご希望の日時をお取り出来ない場合がございます。ご予約はお早めにお願い致します。
なお、原則として証明書の当日発行は致しておりません。
査定依頼書はトップページにリンクがありますので、印刷ご記入の上FAXして下さい。

【質問】 交通事故で後部を追突されました。リヤバンパーとトランクフードを交換修理したのですが加害者に事故による評価損を請求したいので、事故減価額証明書を発行してもらえますか?
【回答】

事故減価額証明書は、修復歴のある車両に対して発行されます。一般的に交通事故をおこした自動車はすべて事故車と思われがちですが、そうではありません。「交通事故」という単語と「事故車」という単語に「事故」の文字が重複するため理解しにくいので、事故車ではなく修復歴車という表記を使用しています。
では、修復歴車とは何なのかですが、「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格などに欠陥を生じたものまたは、その修復歴のあるもの」と定義されております。リヤバンパーとトランクフードは骨格部位では無いため交換しても修復歴車となりませんので、事故減価額証明書を発行することは出来ません。

【質問】 交差点での交通事故で前部を大きく修理しました。当方は直進であり過失割合も少ないので相手側に事故による評価損を請求したいので、事故減価額証明書を発行してもらえますか?
【回答】

査定基準でいうところの「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格などに欠陥を生じたものまたは、その修復歴のあるもの」に該当する車両であれば事故減価額証明書を発行することが可能です。
双方に過失があるというような状況や相手方と交渉で揉めているといった経過は当協会では一切関知致しませんし、そういった状況や経過は事故減価額証明書の金額とは一切関係ありません。
事故減価額証明書は、当該車両に修復歴があることによる減価額を査定基準に照らして算出したものですから、相手方に被害額を請求する資料となりますが、証明書の金額は事故の状況や相手方とのやり取りとは無関係です。実際に支払われる金額は、事故の状況や相手方とのやり取りで決定されます。
事故減価額証明書の金額は、あくまでも車両に残っている修復歴の内容や程度によって算出されるものです。

【質問】 中古車を修復歴無しと説明を受けて購入したのですが、買取センターへ持って行くと修復歴があると言われました。販売店に提示したいので車両状態確認証明書を発行してもらえますか?
【回答】 車両状態確認証明書には修復歴の有無を表示する箇所がありますので査定の結果、修復歴車と判定された場合は車両状態確認証明書に修復歴有と記載し、その内容も記載致します。修復歴が無かった場合は、修復歴無と記載された車両状態確認証明書が発行されることになります。なお査定には所定の料金が必要です。
修復歴が有る事が明らかな場合は、まず購入した販売店にキャンセル等の相談をすることをお勧め致します。
【質問】 父が他界し弁護士から相続手続きに資産(自動車)の評価証明書が必要と言われたのですが、評価証明書を発行してもらえますか?
【回答】 相続手続きの評価証明書(資産評価換金価格)は査定協会で発行しております。まずは、お電話でお問い合わせ下さい。
【質問】 管財人から破産手続きに資産(自動車)の評価証明書が必要と言われたのですが、評価証明書を発行してもらえますか?
【回答】 破産手続きの評価証明書(売却換金価格)は査定協会で発行しております。まずは、お電話でお問い合わせ下さい。
査定士資格に関する質問
【質問】 国家資格ですか?
【回答】 国家資格ではありません。通商産業省及び運輸省の許可を受け設立された財団法人日本自動車査定協会が消費者の保護並びに自動車の流通秩序維持の観点から中古自動車査定制度を確立し、その円滑な運営を図るため必要な事項を定めた規定「中古自動車査定制度運営規定」に則った資格です。
【質問】 査定士証交付の条件は、どのようなものでしょうか?
【回答】 協会は技能検定に合格し、年令20才以上に達したものが査定業務実施店に所属していることを確認のうえ、必要な事項の登録を行った者に対し、所属査定業務実施店を通じ査定士証を交付致します。
※査定士証交付申込書(要写真)の提出と査定士証交付手数料1,500円+消費税が必要です。
【質問】 転職して、所属会社が変わったのですがなにか手続きが必要でしょうか?
【回答】 登録内容に変更が生じた場合は、新しい所属会社(査定業務実施店)を通じて協会へご連絡下さい。登録査定士に対する各種ご案内は、査定業務実施店を通じて行いますので、手続きをされませんとご案内が出来なくなります。
【質問】 査定士証を紛失したのですが、再交付を受けるには、どのようにすれば良いでしょうか?
【回答】 再交付の申し出をして下さい。所属査定業務実施店を通じて再交付いたします。
※査定士証交付申込書(要写真)の提出と査定士証交付手数料1,500円+消費税が必要です。
【質問】 査定士証には有効期間がありますが、有効期間を過ぎると査定士資格は無くなるのですか?
【回答】 有効期間を過ぎると登録が取り消され非登録となります。技能検定合格の記録は生涯有効ですので、再度登録するために技能検定を受験する必要はありませんが、所定の研修を受ける必要があります。
【質問】 査定士証の更新の方法を教えてください。
【回答】 7〜8月頃実施の更新研修会(技能向上研修会)を受けることを条件に、更新手続きを行います。登録査定士には、協会より所属査定業務実施店を通じてご案内致します。
※システムの都合上、非登録査定士に対して協会からご案内すること出来ません。
【質問】 社内の配置転換により査定業務を行わなくなりました。なにか手続きは必要ですか?
【回答】 登録内容に変更が生じた場合は、所定の手続きが必要となりますので、協会へご連絡下さい。
商品中古自動車の自動車税減免申請に関する質問
【質問】

4月1日現在所有している車に対して申請出来るとなっているが、4月1日に名義変更したものは不可と聞きました、なぜですか?

【回答】 自動車税は、4月1日午前0時時点の車の所有者に対して課税されますので、実質的には3月末日までに名義が変わっている必要があるからです。
【質問】

申請に古物台帳の写し又は在庫台帳の写しの添付が必要とされていますが、古物台帳を記録していないので台帳の写しが添付出来ません。どうすれば良いでしょうか?

【回答】 「古物台帳の写し又は在庫台帳の写し」ですのでコンピュータ管理されている場合は、コンピューター出力(プリントアウト)した古物台帳に代わるものか、もしくは商品車の受け入れ年月日・車台番号・登録番号・取引相手・払い出し年月日などが記録されている在庫台帳の写しを添付していただく必要があります。
なお古物商は、売買・交換、受取、引渡しの都度、帳簿等に記録しなければならないと古物営業法に定められています。古物台帳を記録していないと法律に触れる恐れがあります。
【質問】

昨年新規で登録した車を、在庫車として保有しているのですが、申請出来ますか?

【回答】

自動車検査証の備考欄に「新規登録」と表示されている場合は、登録した年に関わらず兵庫県では減免申請対象外となります。

【質問】

使用者名が同一ではないが所有者は当社になっており、当社に課税されているので申請したいのですが可能ですか?

【回答】 不可です。所有者・使用者及び古物商許可証の名義がすべて同一でないと、申請の対象となりません。
【質問】

「わ・れ」ナンバー(レンタカー)も商品中古車として申請できますか?

【回答】 「わ・れ」ナンバー(レンタカー)は、レンタルする為の車両であり、販売する為のものではありませんので申請できません。
その他
【質問】 準備中
【回答】 準備中