商品中古自動車とは、中古自動車販売店が、4月1日午前0時現在所有し、かつ、販売する為に展示している中古自動車をいう。
ただし、申請者、所有者、使用者、および古物商許可証の名義・住所が全て同一であること。
<申請出来るもの>
【1】買い取りした自動車(移転登録車)
(補足)備考欄に移転登録と記載されている自動車検査証記録事項が必要です。
【2】申請者が、割賦販売で所有権留保販売(使用者課税)した自動車を買い取りし変更登録した自動車。
(補足)変更登録前後の自動車検査証記録事項、または本年4月以降に発行された詳細登録証明書が必要です。
<申請出来ないもの(申請対象外)>
【1】事業者が使用する目的の自動車(社長車、店用車、社用車、代車、車載車、レンタカーなど)
※レンタカーで使用していた自動車を用途変更し、商品車の在庫としたものも申請対象外です。
【2】新規登録車(新車新規・中古新規とも)
【3】継続検査車(移転登録後、初めて当年4月1日以降に継続検査を受けたものは、申請可能です。)
(補足)当年3月末までに検査切れとなる自動車は、当年4月以降に継続検査を受けたことが確認できる書類(継続検査時の自動車検査証記録事項、または、本年4月以降に発行された現在登録証明書)が必要です。
【4】軽自動車(軽自動車は市町村税です。一部市町村で個別に減免を行っている場合があります。)
【5】申請者が、リースなどで販売した自動車(所有者課税)を買い取りし変更登録した自動車。
(補足)課税対象者の異動を伴わない変更登録は申請対象外ですので、ご注意ください。
<その他、申請について>
@申請時点で売却済みであっても、4月1日午前0時時点で条件を満たしている自動車は申請対象です。
A申請時点で抹消済みであっても、4月1日午前0時時点で条件を満たしている自動車は申請対象です。
(補足)還付される減免額は、減少します。
B申請時点で売却済みであり、4月1日午前0時時点で条件を満たしていない自動車は、申請が受理され減免証明が発行された場合でも、申請対象外である為、減免額は発生しません。
☆2021年から、申請用紙が変更されています。
(変更点:押印不要、e-メールアドレス記入)
☆2024年4月から、申請用紙が変更されています。
(変更点:電子車検証は自動車検査証記録事項が必要)
(注意)4月1日午前0時現在所有とは、実際には3月31日までに名義変更が終了しているものとなりますので、4月1日以降に名義変更(所有)した車両は減免申請の対象に含まれません。 |