当協会の査定士は、毎日出張査定に出ており留守にしている場合がほとんどです。持ち込み査定は必ず前日までに、ご予約の上お越し下さい。予約優先となっておりますので、ご希望の日時をお取り出来ない場合がございます。ご予約はお早めにお願い致します。 なお、原則として証明書の当日発行は致しておりません。 査定依頼書はトップページにリンクがありますので、印刷ご記入の上FAXして下さい。
事故減価額証明書は、修復歴のある車両に対して発行されます。一般的に交通事故をおこした自動車はすべて事故車と思われがちですが、そうではありません。「交通事故」という単語と「事故車」という単語に「事故」の文字が重複するため理解しにくいので、事故車ではなく修復歴車という表記を使用しています。 では、修復歴車とは何なのかですが、「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格などに欠陥を生じたものまたは、その修復歴のあるもの」と定義されております。リヤバンパーとトランクフードは骨格部位では無いため交換しても修復歴車となりませんので、事故減価額証明書を発行することは出来ません。
査定基準でいうところの「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格などに欠陥を生じたものまたは、その修復歴のあるもの」に該当する車両であれば事故減価額証明書を発行することが可能です。 双方に過失があるというような状況や相手方と交渉で揉めているといった経過は当協会では一切関知致しませんし、そういった状況や経過は事故減価額証明書の金額とは一切関係ありません。 事故減価額証明書は、当該車両に修復歴があることによる減価額を査定基準に照らして算出したものですから、相手方に被害額を請求する資料となりますが、証明書の金額は事故の状況や相手方とのやり取りとは無関係です。実際に支払われる金額は、事故の状況や相手方とのやり取りで決定されます。 事故減価額証明書の金額は、あくまでも車両に残っている修復歴の内容や程度によって算出されるものです。
4月1日現在所有している車に対して申請出来るとなっているが、4月1日に名義変更したものは不可と聞きました、なぜですか?
申請に古物台帳の写し又は在庫台帳の写しの添付が必要とされていますが、古物台帳を記録していないので台帳の写しが添付出来ません。どうすれば良いでしょうか?
昨年新規で登録した車を、在庫車として保有しているのですが、申請出来ますか?
自動車検査証の備考欄に「新規登録」と表示されている場合は、登録した年に関わらず兵庫県では減免申請対象外となります。
使用者名が同一ではないが所有者は当社になっており、当社に課税されているので申請したいのですが可能ですか?
「わ・れ」ナンバー(レンタカー)も商品中古車として申請できますか?